令和1年台風19号により被災した住宅の応急修理制度について!

いつもありがとうございます(有)丸紘ハウジングです

 

昨年の台風19号…とんでもなく凄まじい被害を巻き起こし

 

当社も年越し後も台風被災による修繕工事が続いておりました

 

今年はどうかおとなしく過ぎてほしいと切に願っております

 

その台風19号についてなのですが

 

川崎市の災害救助法に基づく住宅応急修理制度の

 

申し込み受付期間が

 

令和2年10月30日(金)をもって終了します!

 

※原則として令和2年12月28日(月)までに終了する修理が対象です

 

対象者(対象住宅)

①現に居住している住宅が全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊(準半壊)の被害を受けたこと(被害の程度は罹災証明書により判断します)

 

②半壊・一部損壊(準半壊)の場合は、自らの視力で応急修理することが出来ないもの(世帯)

 

修理の限度額

全壊・大規模半壊・半壊の場合:

1世帯あたり595,000円(消費税込)以内

 

一部損壊(準半壊)の場合:

1世帯あたり300,000円(消費税込)以内

 

くわしくは川崎市のホームページまたはお近くの市役所にてご相談頂けたらと思います

 

期限が迫っております!被災対象者の方お急ぎください!

 

最後までお読みいただきありがとうございました