マンションリフォームの注意点②

前回マンションリフォーム注意点①でお伝えした

 

マンションの「専有部分」と「共有部分」

 

今日は住人が所有している専有部分についてです

 

「専有部分」 ← リフォームできる場所

 

住人所有の専有部分でも、

 

リフォーム「できる」「できない」があります!

 

〇できる

 

 設備) 浴槽・トイレ・シャワーヘッド・キッチンユニットなど交換可能

 

 

 内装) 壁材・室内のドア交換などは自由。

      床材はマンションによって制約がある場合もあるのでチェックが必要

 

 

 天井)共有部分であるコンクリートの内側までは専有部分。

      そこまでなら天井高を上げることができます

 

 

▲できる 

 

玄関ドア)ドアの外側は共用部分。防犯用の補助錠を設置したり、インターホンをカメラ付きのタイプに取り換えることなどできません。内側の塗り替えのみ可能。

 

 

×できない

 

廊下) 廊下は共用部分

 

 

ダクト) 共用部分。ダクトの位置も外側への抜け口が決まっています。

 

サッシ) 窓サッシはマンションの外観の一部であり共用部分にあたります。美観を損ねるなどの要因で交換できません。

 

 

バルコニー) 共用部分ですが、専用使用権(※)が認められているので、ガーデニングなどの専用使用ができます。ただ、非難を妨げるような物は置けません。

 

 

パイプスペース) 排水管と給水・ガス管と電気配線。いずれも共用部分にあたるため、移動はできません。

 

※専用使用権が認められている部分

 

バルコニー・玄関扉・窓枠・窓ガラス・一階に面する専用庭および屋上テラス

などの洋々部分で、専有部分と一体として取り扱うのが妥当な部分。

ただし、自由にリフォームできるということではありません。

上記の「できる」「できない」はあくまで一般的な見解であり、管理組合に

よって規定が決められている場合もあります。

 

マンションならではの制約を知ることで安心して

リフォームできます。

楽しい住まいづくりのお手伝い。

いつでも喜んでさせて頂きます!

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

 

 

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